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2022.12.08

家づくりにはどんな税金がかかる?節税する方法もご紹介

こんにちは。太陽ハウジングです。

 

消費税や住民税、所得税など、私たちはさまざまな税金を払っています。実は家づくりの際にも数多くの税金がかかるのです。頭が痛くなるような話ですが、節税する方法もあります。

 

今回は家づくりにかかる税金と税負担を軽くする方法についてご紹介します。

 

 

●印紙税

印紙税は課税文書を作成したときにかかる税金です。土地購入時の不動産売買契約書や建築会社との工事請負契約書を交わす際に、契約書に記載されている金額に応じた収入印紙を貼付して割印を押すことで納税します。

 

2024年3月31日までに契約すれば、以下のような軽減措置が受けられます。

 

1000万円超~5000万円以下:印紙代2万円→軽減措置で1万円

5000万円超~1億円以下:印紙代6万円→軽減措置で3万円

 

 

●消費税

土地代は消費税の課税対象外ですが、土地購入時の仲介手数料や造成工事費、外構工事費、建物工事費には10%の消費税がかかります。

 

建物工事費には建物の躯体(骨組)から内外装などを含めた本体工事費と電気引込工事や上下水道工事などの付帯工事費があり、これにも消費税がかかります。たとえば、建物工事費2000万円(税抜)の場合、消費税は200万円になります。

 

 

●登録免許税

土地や建物を取得する際には所有権の登記手続きが必要になります。住宅ローンを利用するときには、土地と建物の抵当権設定登記が必要です。登記手続きを行う際には、登録免許税という税金がかかります。

 

土地・建物の評価額や住宅ローンの借入額に税率を掛けて税額が算出され、以下の条件を満たせば税率が軽減されます。軽減税率も含めて税額は以下のとおりです。

 

【土地(所有権移転登記)】

税率:評価額×2%→軽減措置で評価額×1.5%

条件:2023年3月31日までに登記申請を行う

 

【建物(所有権保存登記)】

税率:評価額×0.4%→軽減措置で評価額×0.15%

※長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は軽減措置で評価額×0.1%

条件:①登記簿上の床面積50㎡以上

・・・②2024年3月31日までに取得した自己居住用の住宅

・・・③新築または取得後1年以内に登記

 

【住宅ローン利用時(抵当権設定登記)】

税率:借入額×0.4%→軽減措置で0.1%

条件:①登記簿上の床面積50㎡以上

・・・②2024年3月31日までに取得した自己居住用の住宅

・・・③新築または取得後1年以内に登記

 

 

●不動産取得税

土地や建物を取得したときには不動産取得税がかかり、土地・建物それぞれの評価額に税率を掛けて税額が計算されます。

 

住宅の床面積が一定の条件を満たしており、かつ建ててから一定期間内(※1)に申告すれば、土地・建物ともに軽減措置が受けられます。

※1 愛知県の場合は不動産を取得してから原則60日以内に申告

 

【土地】

税率:評価額(※2)×4%

※2 2024年3月31日までに取得した土地の場合は評価額の1/2

軽減措置:①と②のうち多い額を税額から軽減

①45000円

②土地1㎡当たりの評価額(※2)×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

 

【建物】

評価額×4%(長期優良住宅の場合は3%)

軽減措置:評価額から1200万円を控除(長期優良住宅の場合は1300万円控除)

軽減措置適用の条件:建物の床面積が50㎡以上240㎡以下

 

 

●固定資産税、都市計画税

毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課せられる税金です。不動産を所有したら翌年に自治体から納税通知書が送付されます。土地は面積に応じて、建物も床面積が一定の条件を満たせば軽減措置を受けられます。

 

【土地】

税率:固定資産税は評価額×1.4% 都市計画税は評価額×0.3%

軽減措置(固定資産税):敷地面積200㎡までは評価額が1/6、200㎡を超え床面積の10倍までの部分を1/3に軽減

軽減措置(都市計画税):敷地面積200㎡までは評価額が1/3、200㎡を超え床面積の10倍までの部分を2/3に軽減

軽減措置の条件:1月1日時点で住宅家屋が建っている住宅用地であること(小規模住宅用地)

 

【建物】

税率:固定資産税は評価額×1.4% 都市計画税は評価額×0.3%

軽減措置:新築後、3年間の税額を1/2に軽減(床面積120㎡までの部分)

軽減措置適用の条件:住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下

※3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間軽減

※長期優良住宅の場合は2年間権限延長(2024年3月31日まで)

 

 

●贈与税

親から住宅取得に関わる資金援助を受けると贈与税がかかりますが、2022年1月1日から2023年12月末までの期間で住宅取得にかかる契約で資金を贈与された場合、500万円まで非課税となります(良質な住宅の場合は1000万円)。基礎控除額110万円との併用も可能です。

 

相続時精算課税を選択すると2500万円まで贈与税がかかりません。ただし、贈与を行った親族の死亡時は遺産に贈与分を加えて相続税を計算するので注意が必要です。また、以下の点も確認しておきましょう。

 

※相続時精算課税制度を利用する際の注意点

①60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子等、推定相続人である子や孫への贈与であること

②兄弟姉妹それぞれが父母などの贈与ごとに、その相続開始時までに継続して利用可。

③制度を利用した年以降は贈与者から贈与について基礎控除(110万)は適用されません。

④特別控除額の2500万円を超えた贈与に対しては、一律20%の税率で贈与税が発生。

 

 

 

●【番外編】住宅ローン控除

住宅ローンの年末残高に応じて、13年間にわたって所得税が控除されます。2023年12月末までに入居すると最大273万円(認定住宅は最大で455万円)控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。

 

※住宅ローン減税による控除額のうち所得税から控除しきれない額は所得税の翌年度分から控除

※住民税の控除額の上限は前年の所得税の課税総所得金額等の5%(限度額は97500円)

 

 

●まとめ

家づくりの際にはさまざまな税金がかかりますが、軽減措置も用意されています。賢く節税して少しでも負担を減らしましょう。家づくりの税金のことや費用のことでご不明点やご不安な点があれば、お気軽にお尋ねください。