太陽ハウジングの家づくりコラム
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2024.05.09
2024年4月1日から相続登記が義務化!不動産の相続登記をお忘れなく。
こんにちは、太陽ハウジングです。
今までも相続などで土地や建物の不動産を取得した際は、相続登記を行う必要がありましたが、2024年4月1日から相続登記が義務化となりました。
今まで登記名義人手続きは任意となっていましたので、手続きを進めていない方も多いのではないでしょうか?
弊社でも、お客さまが持っている土地に家を建てたいと相談を受けた際に、土地の名義が亡くなった高祖父母や祖父母のままの土地をよく見かけます。
今回、相続登記が義務化となり、相続登記義務化に伴い罰則規定も盛り込まれていますので、早めに対策を検討しておくことが大切です。
そこで今回は、「相続登記義務化とは?」、「相続登記のペナルティとは?」、「相続登記をしないデメリットとは?」について説明します。
■相続登記とは?
亡くなった方(被相続人)が所有していた土地建物の不動産を相続する際に、登記簿謄本に記載された名義を変更しなくてはいけません。
このように相続により登記上の名義を変更する手続きを「相続登記」と言います。
■相続登記の義務化とは?
本来、登記の名義は現在の所有者にする必要があります。ただし、名義変更は義務ではなかったため亡くなった人の名義のままで残していても指摘されることも罰則もありませんでした。
しかし、2024年4月1日からは相続登記は義務となり、相続や遺言(遺贈)で不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
また、2024年3月31日以前に相続した不動産で、相続登記を行っていない(亡くなった人の名義のままになっている)不動産についても相続登記義務の対象になります。
3年間の猶予期間が定められていますが、義務を怠った場合はペナルティの対象となるので注意が必要です。
■相続登記のペナルティ(罰則)とは?
相続登記義務化で定められている申請手続きを正当な理由がないにもかかわらず、期限を超えても申請を行わなかった場合は、相続登記義務違反として10万円以下の過料に課せられる可能性があります。
ちなみに、過料を納付したとしても相続登記義務が消滅するわけではなく、登記義務は残ります。
■正当な理由って?
実は現時点では、具体的な理由は定められていません。そのため、正当な理由と認められるのは難しいかもしれません。
【正当な理由として認められる例】
・数次相続により相続人が多く調査に時間がかかる
・裁判などで争っている
・相続人が重病(寝たきり)など
【正当な理由として認められない例】
・相続税が準備できない
・遺産分割協議がまとまらない
・軽度の認知症の相続人がいる
・相続人が音信不通
・不動産の価値が低いので登記の必要性を感じない
上記の理由でこれまで相続登記を放置していた方も多いかもしれません。
そういった方も今後は相続登記義務化により決められた期限までに相続登記をしないと過料の対象となる可能があります。
■過料って?
過料は行政上の秩序の維持のために課される金銭的制裁です。
刑罰のような刑事罰には該当せず、犯罪にあたるほど重大ではない違法行為に対する比較的軽い制裁措置なので前科はつきません。
一時停止違反や駐車禁止違反などの軽微な交通違反と同じです。
酒酔い運転や無免許運転は行政罰ではなく刑事罰の対象となり、罰金や懲役となります。
【法律マメ知識】
「刑事罰」というワードが出てきたのでマメ知識として・・・
日本には7種類の刑罰があります。
死刑:生命を奪う刑罰で、最も重い刑罰です。
懲役:刑務所で刑務作業を強いられます。無期と有期があります。
禁錮:刑務所に入り刑務作業の義務はありません。
罰金:一定の金額を払います。罰金を払えないときは1日5000円で労役場で罰金額になるまで留置して作業します。(罰金10万円で20日間程度)
拘留:1日以上30日未満の拘束です。刑務作業の義務はありません。
科料:1000円以上1万円未満を払います。
没収:財産を取り上げます。没収は単独で科せられず、他の刑と一緒に科せられます。
※過料は上記の刑罰に該当しないため前科にならない行政上の秩序罰に分類されます。
■なぜ相続登記が義務化されたの?
相続登記が義務化された背景には、所有者不明の土地に関する社会問題の深刻化があります。
相続登記が行われていない土地や建物は、誰が所有しているか分からないため、建物の倒壊や周辺環境の悪化、土砂流出などリスクがある状態でも、対策が進められない状況にあります。
また、行政が土地を買い取って整備しようとしても所有者不明の場合、話を進めることもできません。
上記のような問題を解決するため、相続登記義務化に関する法改正が実施されました。
■相続登記をしないデメリットとは?
・売却や担保提供ができない
相続登記を行っていない土地や建物は、登記簿上の所有者は亡くなった方のままなので、売却したり担保提供してローンを組んだりすることができません。
不動産を売買したり担保提供するときには、実際の所有者と登記簿上の所有者が一致していないと手続きが進められないからです。
(すぐに売るつもりがないから相続登記をしなくても大丈夫だろう)と放置をしてしまうと、いざ売却をしようとしたときに、他の相続人が行方不明だったり、手続きに協力を得られなかったりして売却できないという事態になりかねません。
活用の予定がない土地や建物を相続した方で、売却を考えている方は、相続登記が済んでいるか確認しておきましょう。
・権利関係が複雑になり相続登記が困難になる
長期間に渡って相続登記をせずに放置した結果、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまうことがあります。
遺産分割協議や相続登記をしなかった状態が長期間になった場合、相続人が誰なのか分からなくなってしまう可能性もあります。
例えば、所有者(登記名義人)である父が亡くなってその相続人が子3人だった場合、相続登記をしないままで子3人が亡くなるケースを考えてみましょう。子3人の子(所有者の孫)が相続人となり、相続人が増えます。さらに子3人の子も死亡したら、さらにその子たち…とネズミ算式に相続人が増えていくわけです。
こうなると、遺産分割協議で相続人全員が合意して相続登記を行うことは事実上かなり困難になります。
・差押のリスク
万が一、相続人の中に借金をしている人がいる場合には注意が必要です。
債権者(お金を貸してる人)は、債務者(お金を借りている人)の相続した財産を差し押さえる権利を持っています。
借金をしていない相続人に影響が及ぶのは大きなリスクとも言えます。
相続登記が義務化になったのは、所有者が不明な不動産が増加していることが主な理由とされていますが、不動産について自分の権利を守るということでもあります。
今回の義務化を受けて、相続登記を行わずに放置するリスクやデメリットが大きくなります。
義務化は4月1日にスタートしましたが、いざというときに慌てることのないように、今から準備をしておくことをおすすめします。
不動産の登記手続きは一般の方でも可能ですが、必要書類が多数ありますので、手続きに不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することも検討してください。
太陽ハウジングより司法書士をご紹介することも可能です。
お気軽にお問い合わせください。